設計の進め方

設計を進めるにあたっては、以下の4つの段階を踏むことになります。@依頼者の基本的な考え方や建築の用途に関連する設計条件、予算、スケジュールなどについて、依頼者から必要条件を提示していただき、建築家とともにお互いに充分納得できるよう話し合います。一方で、敷地の形状、高低差、自然的条件の確認や都市計画による規制や基準法などの法令の調査確認および敷地測量や建物の構造計画に影響を及ぼす地質調査(ボーリング調査など)を行います。Aこの段階では、調査・企画業務委託・受託書や基本設計委託・受託書を取り交わした後、調査・企画業務を進め、設計条件を整理して基本設計に入ります。基本的な平面計画と敷地利用などを勘案してプランの可能性を探り、工事費概算の検討を踏まえて案を絞り込みながら立体的な形態の検討を経て、ご一緒に基本計画を決定します。Bこの後、設計監理契約を結んで実施設計に入ります。各図面による打ち合わせを行い、構造、設備設計をを行って依頼者の要求が充分反映された設計図書が完成したら、次に複数の施工者を見積合わせなどで選定して工事請負契約を結びます。C工事中は設計監理者が建築主の立場で工事監理を行って報告します。設計監理のプロ(建築家)は完成引渡しまではもちろんのこと、その後の維持管理やリフォームまで依頼者のアドバイサーとして、密接なお付き合いを続けたいと願っています。


A.設計監理業務

1.設計
住宅、集合住宅、商業・事務所ビル、工場、病院、公共施設など様々な用途、構造の建築の新築、増築、改築などの設計を行います。依頼者と直接、設計監理契約を結び、設計の諸条件、ご要望やライフスタイルにお応えすべく調査を進めるとともに、充分打ち合わせを行い、必要に応じたスケッチや模型、基本計画を作成し、これから出来上がる建築やインテリアなどのイメージを共有できるようにします。
さらに、建築工事の予算に見合うように配慮しながら、基本設計および実施設計を行い、
複数の建設会社に同じ条件で見積を依頼するための設計図書を作成します。

2.監理
設計図書が出来上がると、依頼者と設計者が候補に挙げる複数の施工者を選定して、見積合わせを依頼します。次に、提出された見積り書を検討し、予算とのすり合わせを行い、建築主と協議の上施工者を決めます。
続いて建築主と施工者とは請負契約を行いますが、契約書の内容を検討、確認したのちに工事監理者として請負契約に記名捺印して責任を明確にします。
工事中には、施工者の工事が設計図書(図面・仕様書)通り行われているか、材料や施工方法が適切かどうか査定、確認して 建築主に報告します。


3.設計図書
設計図面と仕上げ表などの仕様書(建築・構造・設備)をいいます。これらの設計図書は建築主と施工者との工事請負契約の中で、工事請負契約約款、工事見積明細書と共に、これから出来上がる予定の建築の内容を保証する重要な契約図書となります。
従って、設計図書の質と量は実現される予定の建築物が建築主の要望やイメージを共有するための手段であると同時に現場で施工者に設計の考え方や性能などの情報を伝える手段であって、
建築物の出来、不出来に決定的に関わる事になります。

4.業務報酬

業務報酬の基準

設計監理報酬(一般的には設計料といわれる)は設計監理業務の対価として支払われるものですが、一般の商品価格と異なり、依頼者から見てその業務の内容が分かりにくく、適正な価格が判断しにくい面があります。建物の種類や規模によって設計や監理に必要な技術や経験、創造性などが違いますし、当然の事ながらそれに要する労力や日数にも差が有ります。

そこで公正な機関による報酬基準の目安作りが、社会的に要請された結果、建築士法が改正され、第二十五条で「建設大臣は中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定め、これを勧告することができる。」と定められました。
これを受けて「昭和54年建設省告示1206号」が出され、設計監理報酬の基準が明示されました。
その後、改正が繰り返され「平成21年国交省告示第15号」、また平成26年の建築士法改正により「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」と規定しています。これをもとに「令和元年(2019年、平成31年)国土交通省告示98号」として業務報酬基準が見直されました。
当事務所では、業務報酬算定の原則として、国土交通省告示第98号による「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について」をもとにしています。

これに準拠すると
標準業務報酬= 業務経費+技術料等経費及び消費税に相当する額
=直接人件費+特別経費+直接経費+間接経費+直接人件費と同額+技術料等経費で計算されますが、一般的には略算法で計算します。
この方法の詳細については後日掲載します。また契約前には十分ご納得いただける説明をさせて頂きます。




B.相談(コンサルテイション&クライアントサポート)業務

1.内容
○建築や都市計画、まちづくりなどの企画書、基本調査、基本計画などの報告書を作成する業務。
○CM(コンストラクションマネジメント):建築やインテリアの企画から設計、施工までをコンサルタントとしてマネジメントする業務
○建築の企画から設計、施工、運用などについてアドバイスする業務。
○建築に関わるあらゆる疑問や相談にお応えする業務。

●建築の工事について、第3者性のある設計者・工事監理者がいない場合(設計施工・建売住宅など)、依頼者(建築主・買主)の助言者として工事中の現場を監査及び検査をする業務。
●集合住宅(マンション)の維持管理・修繕計画に関するコンサルタント、アドバイス、調査診断、長期短期修繕計画の立案、修繕計画設計監理、第三者監査(コンサルタント)、検査立合(アドバイサー)など


欠陥建築の調査および報告書・鑑定書の作成などの業務。

●建築に関連するトラブルや紛争解決についての相談。(最近では点検商法、訪問販売、リフォーム工事に関する相談も増えています)


2.報酬

○企画書作成・基本調査・基本計画作成、アドバイスなどの一般業務は上記A.設計監理業務と同様、設計監理業務報酬基準をもとに業務内容に応じて見積書を提出の上、ご契約いただきます。

●トラブル相談、現地調査や報告書・鑑定作成などの業務については、全て設計監理業務報酬に準じて日額人件費に経費を考慮し、時間当たり単価に換算したもので、内容によりますが消費税込みで\8,400/hから¥10,500/h程度に換算されます。
これには、現地までの交通時間、資料などの事前検討時間などの業務に関わる拘束時間も計上されます。
また別に、現地までの交通費、写真撮影費用、その他特殊機械損料などの実費を頂きます。

●詳しくは、依頼書がありますので、事前に電話、Eメールでご相談ください。FAXにてご依頼条件書および依頼書をお送りしますので、ご記入の上FAXにて送信いただければ、日程調整等の連絡を差し上げます。
TEL 044-701-8200  E-mail yon@oak.ocn.ne.jp

C.その他の業務

建築に付随する、インテリア、家具、サイン、広告、外構(門扉、塀、庭や植栽)の設計・デザインなどのあらゆる関連環境デザイン。

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