よくあるご質問

Q: 必要な 設計図ってどんなものですか?
A: 正式には設計図書といいます。設計事務所が作成するもので、仕様書と設計図から成立っています。

仕様書とは、文書や表などで構成されていて例えば、特記仕様書、仕上げ表、機器リスト、家具リスト、建具表などがこれにあたります。
設計図には案内・配置図、平面図、立面図、断面図、断面詳細図(矩計図)、天井伏せ図、展開図、家具図、各部分詳細図、外構図などがあります。
これらを建築図又は意匠図と呼び、これに加えて構造図(仕様書と図面、計算書など)と設備図(仕様書と設備、電気、換気空調図面、計算書など)があります。
設計図書の質と量については調査・基本計画、基本設計、実施設計など各段階に応じて依頼された内容にもよりますので、一概には言えない面もありますが、具体的に建築するために実施設計図書として施工者に見積を依頼し、工事請負契約に見積明細書に対応する契約内容として盛り込まれる場合には、前述した設計図書を備えていなければ、契約内容として施工者に建築を発注するにあたっての中身が保証されていない事になります。
よく確認申請用の添付図面を設計図と称している場合が見られますが、これは建築基準法に照らして合法かどうかを確認するためのものであって、前述の契約内容を担保するものではありませんので、十分ご注意ください。
このように、設計図書は建築主にとって、まだ存在しない建築を確実に実現するために、大変重要なものです。

Q: 建築士と建築家はどこが違うの?
A: 建築士は、建築の設計監理を行う事のできる国家資格です。


建築士法により、木造、二級、一級建築士があり、構造や規模に応じて設計監理ができる対象が違います。
資格を持っていても、仕事として設計監理業務を行うためには、管理建築士を置く設計事務所の登録をしなければなりません。
事務所登録をしていない建築士は、教育や行政、企業などに沢山いますが、設計を仕事とする事は出来ません。
また建築士でも構造設計、設備設計、積算の専門事務所があります。
一級建築士事務所の登録をし、開設者と管理建築士が基本的に同一者であり、建設会社、不動産会社等に属さず、依頼者との契約を前提に建築主と建設業者との請負契約に対して第三者性を保つ事のできる立場で建築全体を統括する能力を持つ設計専業者のことを「建築家」と呼びます。
もちろん美しく、新しいアイデアに満ちた建築作品を創るアーキテクト(建築デザイナー)でもあります。
皆さんが設計を依頼したいという事であれば、一級建築士というだけでなく、何を専門としている建築士なのか、建築全体をまとめる能力があるのかどうか良く確認する必要があるわけです。

Q: 建築設計事務所って何をするところ?
A:
 
依頼によって建築物や工作物の企画・調査・立案・設計監理、都市計画やまちづくりの調査・基本計画のコンサルタント、環境計画(建築物の周辺環境やそのつながり)の提案と設計などを行います。


成果品としては、企画書、調査報告書、基本計画書、基本設計、実施設計図書(設計図と仕様書)などがあります。
また、重要な役割の1つに依頼者との設計監理契約に基づいて、依頼者の委任を受けて施工者を監理する「工事監理業務」があります。
建築主(依頼者)にとっての工事監理の有効性という観点から見た場合、設計施工の場合の施工会社内部の資格者による工事監理よりも、工事請負契約に対して当事者でなく第三者的立場にあって、依頼者との契約によって行われる設計者(建築家)の工事監理のほうが建築主にとって圧倒的に有効な事はおわかりいただけると思います。
また上記の設計事務所の仕事のほかに、最近では建築家が依頼者の立場で施工者と接している第三者性が消費者センターや司法関係者に認められて、建築のさまざまな場面で、対市民相談や欠陥住宅の調査・鑑定、紛争処理のお手伝いなどの業務範囲が広がりつつあります。

Q: どのようにして、どんな仕事を頼めるの?
A
: 
基本的には依頼される皆さんがご自身でインターネットや雑誌、設計事務所便覧や(社)日本建築家協会に電話されるなどの一般的調査や知人の紹介などによる場合があります。いずれにしても、設計者に電話するなどの約束を取り付けてから、実際に会って相談されるのが一番良いでしょう。

皆さんが、依頼しようと思っている用途や構造の建築に適任であるかどうか、建築家に説明を求めて適当であるかどうか判断してください。
それだけで設計監理契約を決めかねる場合は、設計監理報酬総額の3割程度で済みますので、委託書によって調査と基本設計についての報酬を決めて、計画案作りを進めて貰うのが良いでしょう。
専業の建築家は医師などと同じように無報酬では仕事はできない事になっています。


Q: 報酬はどれくらいかかるの?
A:
 
設計監理業務報酬は建設省告示と通達を基準にしています。(詳細は設計事務所の仕事を参照してください)

設計の対象の用途・構造・規模に応じて、調査設計に係る人日数を推定し、これに経験年数等を考慮した所定の日額を掛けた人件費を算出し、さらに経費や技術料を加算したものを業務報酬としています。
規模の大きいものほど低くなり、諸手続きや構造設計、設備設計の複雑なものほど高くなります
特別大きなものでなければ、通常8%から15%くらいになります。
またコンサルタント、調査や鑑定などの業務は、これらの日額人件費に経費を考慮して、時間当たり単価に換算したもので
、およそ\8,000/hから¥10,000/hくらいです。

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